一、医療、介護、福祉支援組織の連携を強化し、医療者、地域連携室、介護者が患者・利用者の情報を共有して問題を考え、地域に密着した必要な医療・介護の支援を提供します。
一、向島地区の地域医療を可能にし地域住民が健康で安心した生活を送れるように、患者・利用者の重篤な疾病の予防、健康に関する相談、社会的支援を行います。
一、職員が安心してやりがいを持って、健康に働けるようにします。
名称 | 医療法人健幸会 むかいじま病院 |
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所在地 | 京都市伏見区向島四ツ谷池5番地 |
電話番号 | 075-612-3101 075-612-3138(地域連携室直通) |
理事長・院長 | 大濵 史朗 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科 消化器内科、もの忘れ外来 |
部門 | 医局、看護部、地域連携課、栄養科、リハビリテーショ ン科、放射線科、薬剤科、臨床検査科、臨床工学科 |
休診日 | 土曜日午後・日曜日・祝日 |
病床数 | 一般障害者:54床 療養:40床 一般:55床 |
昭和59年7月 | 医療法人朗友会さいわい病院 開設者 大濱和夫 認可ベッド数80床、内科・外科・整形外科・小児科・精神科を標榜して開設 |
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昭和59年7月 | 第一次増床 認可ベッド110床 |
昭和62年2月 | 第二次増床 認可ベッド127床 |
昭和62年12月 | 眼科増設 |
昭和63年4月 | 第三次増床 認可ベッド149床 |
平成1年9月 | 皮膚科増設 |
平成6年1月 | 投薬施設基準承認 |
平成8年1月 | 新看護承認 |
平成8年4月 | 院内感染防止対策 承認 |
平成9年4月 | 増改築 |
平成9年10月 | 京都市在宅介護支援センター開設 |
平成11年2月 | 訪問看護ステーションさいわい開設 |
平成12年4月 | 療養型病床群40床開設 在宅介護支援センターさいわい病院 居宅介護支援事業者 指定 訪問看護ステーションさいわい 居宅サービス事業者 指定 |
平成14年6月 | ヘルパーステーションさいわい開設 居宅サービス事業者 指定 |
平成15年4月 | デイサービスセンターさいわい開設 グループホームさいわい開設 居宅サービス事業者 指定 |
平成23年9月 | グループホームさいわい開設 居宅サービス事業者 指定 |
平成26年7月 | 医療法人健幸会むかいじま病院開設 医療法人健幸会さいわい介護センター開設 |
平成29年1月 | 病棟再編成(障害者病棟109床、回復期リハビリ病棟40床(工事中のため休床))(H29年1月申請) |
令和2年8月 | 回復期リハビリ病棟を療養病棟に再編成し20床 オープン |
令和3年4月 | 回復期リハビリ病棟を療養病棟に再編成し20床 オープン |
令和4年3月 | 障害者病棟のうち3階の55床を地域一般病棟(コロナ即応病床)18床に再編成 |
令和5年10 | 3階を一般病棟55床に再編成 |
1.趣旨
本指針は、当院職員が一丸となって医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを目的としている。
2.医療安全管理の基本的な考え方
①常に「危機意識」を持ち、業務にあたる
②インフォームドコンセントを重視し、患者優先の医療を行う
③医療行為での確認・再確認の徹底
④記録を正確かつ丁寧に記載しチェックを行う
⑤自己の健康管理と良好な職場のチームワークを図る
これらの取り組みを明確なものとし、本院における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図る。
3.医療安全管理の組織に関する基本事項
病院全体として組織の壁を超えて、医療の質の向上、安全性確保のための必要な決定を行い、これを確実に実行し、現場各部門においても積極的な取り組みが行われるために、医療安全委員会を設置する。
4.医療従事者に対する安全管理研修に関する基本方針
当院の全職員を対象に、年2回程度研修会を開催する。また、ポスターなどにより医療事故に関する情報を提示し注意を喚起する。
5.医療事故報告等医療安全の確保を目的とした改善策に関する基本方針
インシデント・アクシデントの事例を収集して評価分析を行い、改善策を職員に周知・徹底する。さらにマニュアル等の整備により、業務の標準化を推進する。
6.医療事故発生時の対応に関する基本指針
事故が発生した場合には、医師・看護師等全ての職員の連携のもとに必要な処置を行う。患者や家族へは誠意を持って速やかに対応する。さらに、事故原因を究明し、再発防止策を講ずる。
7.患者等に対する当該指針の閲覧に関する指針
本指針は、当院のホームページに掲載するとともに、患者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。
8.患者からの相談への対応に関する基本方針
患者や家族等からの相談・苦情には相談窓口を設けて対応する。また、相談や苦情は医療安全管理に反映させる。
9.その他医療安全のために必要な基本指針
当院の安全管理の推進のために、常に当院の安全管理体制の点検・見直しを行うと共に、院内の情報の共有化を図り、医療安全の向上に努める。
2024年4月1日 改訂
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